Today at the Tokyo Labor Commission, Zenkoku Ippan Tokyo General Union sued language school Linguage (AKA Linguaphone) for a host of Unfair Labor Practices under the Labor Union Act (Act No. 174 of June 1, 1949).
(Unfair Labor Practices)
Article 7. The employer shall not commit the acts listed in any of the following items:
(i) to discharge or otherwise treat in a disadvantageous manner a worker by reason of such worker’s being a member of a labor union, having tried to join or organize a labor union, or having performed justifiable acts of a labor union; or to make it a condition of employment that the worker shall not join or shall withdraw from a labor union…
(ii) to refuse to bargain collectively with the representatives of the workers employed by the employer without justifiable reasons
Are you working at Linguage (AKA Linguaphone) or considering applying for one of their recently advertised positions at Linguaphone Language Plaza? Only if you are are a member of a trade union do you have the legal right to collectively bargain with your employer to improve your working conditions.
東京都労働委員会 会長 永井 紀昭 殿
申立人組合 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目14番1号
文弘社ビル3F
電話 090-9363-6580
FAX 050-3488-6734
全国一般東京ゼネラルユニオン
執行委員長 ルイス・カーレット
補佐人担当 奥貫 妃文
申立人支部 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋二丁目14番1号
文弘社ビル3F
全国一般東京ゼネラルユニオン
リンガフォン支部
執行委員長 ○
被申立人 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-4-11
全研プラザ9階
リンゲージ株式会社
代表取締役 古田 研自
被申立人の行為は、次のとおり労働組合法第7条第1号、第2号および第3号に該当する不当労働行為であるので、審査の上、下記の救済命令を発するよう申し立てます。
被申立人会社
2007年5月に全研本社株式会社から分社化して独立し、リンガフォン事業(語学教材の販売、語学教室の運営)、グローバルスタディ事業(留学支援)等を事業内容とする株式会社である。
請求する救済の内容
1 被申立人会社は、不誠実団交をやめ、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。(第7条第2号)。
2 ○、○、○、○の4名の組合員の、被申立人会社が社会保険加入義務を怠っていたことによる2年遡及分の社会保険料の自己負担分の返済方法について、申立人組合ならびに支部との交渉の最中に、組合と協議することも同意を得ることもせず、2011年2月以降の給料から返済の名目で予告なしに約5万~7万円もの多額の控除をしたことは、申立人組合ならびに支部に対する報復行為であり、不利益取り扱いに該当する。被申立人会社は、違法に控除した分をいったん各組合員に返還し、返済方法について誠意をもって交渉しなければならない(第7条第1号、第7条第2号)。
3 被申立人会社は、メール等の手段により、組合に対する嫌悪に満ちた誹謗中傷的な伝言を複数の従業員に送信したり、組合弱体化工作の一環として、組合員の監視を従業員に指示したりといった組合の組織活動における妨害行為をしてはならない(第7条第3号)。
4 被申立人会社は、正当な組合活動であるビラ配りの際に、ただちに警察を呼ぶことで組合活動を萎縮させたり妨害してはならない(第7条第3号)。
5 被申立人会社は、○書記長に対し、組合に加入したことを理由に取り上げた職位手当の未払い分について、全額を支給しなければならない(第7条第1号)。
6 被申立人会社は、○書記長に対し、組合に加入したことを理由に、同人と協議することも同意を得ることもなく、一方的に金曜日から日曜日に変更したシフトを元に戻さなければならない(第7条第1号)。
7 被申立人会社は、○書記長に対し、組合活動を理由に通知した2011年4月15日付解雇を撤回し、復職日までのバックペイの全額を支払わなければならない(第7条第1号)。
8 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、被申立人会社の管理するインターネット・ホームページ(http://www.linguaphone.co.jp)上のトップの見やすい場所に、1ヶ月間、下記内容を日本語と英語の両方の言語で開示しなければならない。
年 月 日
全国一般東京ゼネラルユニオン 御中
同リンガフォン支部 御中
To: Zenkoku Ippan Tokyo General Union (“Tozen”)
Zenkoku Ippan Tokyo General Union Linguaphone Local
全研プラザ9階
リンゲージ株式会社
代表取締役 古田 研自
当社は、貴組合ならびに支部の正当な組合活動に対して、組合員に、解雇、一方的なシフト変更、賃金不払いをしたこと、ならびに組合との団交に誠実に応じなかったことが不当労働行為に該当すると東京都労働委員会において認定されました。当社はこの行為について深く陳謝し、命令に従って是正を行うとともに、今後、このような行為を一切行わないことを誓約します。
Tokyo Labor Commission has found us guilty of unfair labor practices against your union and local, including dismissing members, unilateral shift changes, not paying wages and refusing good faith collective bargaining with the union. We deeply apologize for this and vow to follow the commission’s order and never to commit such practices again.
以上
不当労働行為を構成する具体的事実
◆全体の流れ
申立人支部は、2004年に結成された。結成当時の組合員は、○、○、○の3名である。申立人支部は同年11月に団体交渉の申し入れをしたが、それ以降2007年前半頃まで実質的な活動がなされることはなく、ほぼ休眠状態であった。
2007年8月に○組合員が加入し、同組合員の解雇撤回に向け活動が始まり(同組合員は復職を果たしたが、バックペイは現在も不払いのままである)、このあたりから、再び組合が活性化し始めた。2008年には、○委員長も組合活動を再開し、組合員とともに組織化活動を展開した。
組合活動が再び活性化を見せたのと軌を一にして、被申立人会社の申立人組合ならびに組合員への敵対的態度が顕著となった。それは、内部告発によって明らかにされた、被申立人会社による組合員への監視を強める旨従業員に指示した複数の電子メールからも看取することができる。さらに、このときの従業員らが、被申立人会社から指示を受けたことを、明確に陳述書において証言している。
さらに、被申立人会社は、2008年9月に3名の組合員全員に配置転換を命じた。これが組合員だけになされた措置であることは、電子メールの文面から明白である。組合員のなかには、配置転換のみならず、恣意的に休憩のとれないタイトなスケジュールでのシフトを組まれたものもいる。さらに、○委員長に警告書、譴責書を発行し、事実に反する理由に基づいて、同委員長が講師として不適格であると繰り返し述べ、ついに同年12月15日付けで解雇を通知した(本解雇については現在訴訟係属中)。
その後、2010年3月1日、○は申立人組合の書記長となり、改めて書記長としての組合加入を通知した。その直後、○書記長は長年したことのなかった日曜日の勤務命令を出された。○書記長は家庭の事情で日曜日の仕事はできない旨再三説明したが、被申立人会社はまったく聞き入れる姿勢をみせず、無理矢理に日曜日のシフトを強行した。
さらに、○書記長は2010年4月から、これまで支給されていた職位手当を取り上げられた。被申立人会社はこの理由は説明していない。そしてついに、2011年3月10日、○書記長に対して、同年4月15日をもって雇用を終了する旨の解雇通知がなされた。
この間、被申立人会社は、従業員に組合員への敵対的な態度を貫き、組合員に対する監視を強めていた。非組合員である従業員に対して組合員を常時監視し、少しでも落ち度があればただちに報告するよう指示を出していた。また、平穏かつ手続き上も瑕疵のない正当な組合活動においても、被申立人会社は即刻警察に通報して威嚇を強め、組合員を萎縮させようとしている。こうした被申立人会社の姿勢は、組合活動ならびに良好な労使関係を構築するうえで大きな障壁となっている。
なお、申立て組合ではかねてより講師の社会保険問題に取り組んでおり、リンケージの従業員
の準常勤講師が社会保険未加入状態であり生活に大きな不安が生じていることを懸念した。しかし、被申立人会社はかねてより加入を拒絶していたため、2010年4月19日に新宿年金事務所において4名の組合員(いずれも準常勤講師)の社会保険資格確認請求をした。その直後、申立人組合ならびに支部は、会社に対して社会保険の加入を要求した。会社は、それを拒否した。
資格確認請求の結果、2010年6月24日、新宿年金事務所は、4名の組合員(いずれも準常勤講師)が資格を有するとの判断をくだし、社会保険加入を被申立人に指導した。被申立人会社は拒否しつづけたが、同年9月6日には、同年金事務所が同様の内容の正式な決定を下した。このような結果を踏まえて、ついに被申立人会社は社会保険料の支払いを免れえなくなったわけであるが、あろうことか、社会保険料の自己負担分の支払い方法について申立人組合ならびに支部と交渉をしている最中にもかかわらず、それを無視して4名の組合員に対し遡及分の社会保険料を支払うよう簡易裁判所に提訴した。それだけでなく、4名の1月分および2月分のいずれの給料からも、本人たちの同意を得ることなく約5万~7万円という大幅な控除を断行したのである。まさしくこれは、社会保険加入という正当な権利を主張した申立人組合に対する報復的行為ともとれる行為である。
1 ○書記長に対する加入再通知後の不利益取扱いについて
○書記長は、2010年3月中旬に本人は、家族の都合で日曜日勤務は不可能であることを被申立人に伝えていたにもかかわらず、長年休日であった日曜日にシフト変更を命令された。なお、同年4月から、これまで支給されていた職位手当を取り上げられた。この理由について、被申立人会社は何ら説明をしていない。そしてついに、2011年3月10日、○書記長に対して、同年4月15日をもって雇用を終了する旨の解雇通知がなされた。
○書記長が職位手当を取り上げられたり、日曜日勤務を命じられたりしたのは、いずれも○書記長の組合活動が活発化して改めて加入を通知してからのことである。また、明確に日曜日は勤務できないと告げているにもかかわらず、あえて日曜日に勤務日を入れ、それに応じられないから解雇を通知するといった被申立人会社の態度は、組合員への報復行為に他ならない。
2 4名に対する不利益取り扱いについて
さらに、○書記長、○、○、○の4名の組合員の、被申立人会社が社会保険加入義務を怠っていたことによる2年遡及分の保険料の自己負担分の返済方法について、申立人組合との交渉をしている最中に、各組合員と協議することも同意を得ることもせず、2011年2月以降の給料から返済の名目で、一方的に約5万~7万円もの多額の控除をしたことは、申立人組合ならびに支部に対する報復行為であり、組合員に対する不利益取り扱いであることは明白である上、不誠実団交にも該当する。
3 支配介入について
被申立人会社は、メール等の手段により、従業員に対して組合に対する嫌悪に満ちた誹謗中傷的な伝言を送信したり、組合弱体化工作の一環として、従業員に組合員の監視を指示したりといった組合の組織活動における妨害行為を繰り返した。さらに、正当な組合活動を展開しているときに、ただちに警察を呼ぶことで組合活動を萎縮させたり恐怖心をあおるような被申立人会社の行為は支配介入に他ならない。
組合側は、2010年9月18日にスト権を行使し、会社前でビラ配りを実施した。被申立人会社はただちに警察を呼んだ(※内部告発された電子メールによれば、被申立人会社は警察に通報する際に「大げさに言え」、「テロリストと思わせろ」等の指示を出している)。
4 不誠実団交について
被申立人会社は、2010年12月13日から2011年3月18日の間、組合側からの複数の団交日時の提案をことごとく無視し、組合側が不都合だと通知している日時を敢えて対案として提示するといったことを繰り返すのは、組合との交渉に正面から向き合おうとしない不誠実な態度の表れであると言わざるを得ない。
なお、社会保険の遡及分の返済について、申立人組合と交渉の最中にもかかわらず、その手続きを無視し、4名のそれぞれを相手に社会保険の遡及自己負担分をただちに返還せよとの訴訟を起こすとともに、2011年1月および2月分の給料から一方的かつ大幅(約5~7万円)な控除を断行したことも不誠実団交に該当する。
不当労働行為の経緯
2004年11月 団交申し入れ
2004年~2007年 組合の実質的な休眠状態
2007年8月17日 ○氏の加入通知、解雇通知を撤回するという要求を議題とした団交を申し入れ
2007年10月 ○氏が復職(ただし復職までのバックペイは不払いのまま)
2008年4月 ○委員長は組合活動を復活、団交に出席
2008年7月16日 被申立人会社の矢野晃部長が、電子メールで従業員の○氏に対し、「組合と連絡するな」と組織化を妨害
2008年8月26日 「○委員長を監視し続ける」と上司の○氏がメールで被申立人会社の石川久美氏に報告。
2008年8月末、9月初め ○委員長、○氏、○氏が職場で組合活動を活発に展開し、組織化を図る
2008年9月11日 組合員3名を監視しろという被申立人会社からの指示が電子メールにて出される
2008年9月24日 ○委員長、○氏、○氏の3名で申立人支部の復活・執行部交代の正式な通知をする(ワォルドロン委員長が執行委員長、○氏が書記長、○氏が財政部長)
2008年9月 同3名全員が配置転換される。○委員長には警告書を発行
2008年10月21日 同3名の配置転換を撤回する要求を被申立人会社に出す
2008年10月 ○委員長に譴責書が発行される
2008年10月、11月 同3名に対する嫌がらせ、差別的取り扱いがなされる。例えば、○氏に対しては1日4コマという過密シフトを課す一方で、○氏は全てのレッスンの担当から排除された(※○氏、○氏の陳述書参照)
2008年11月15日 ○委員長に対し、2008年12月15日付け解雇(「雇止め」)を通知される
2008年12月16日 組合側が解雇を撤回するよう要求する。
2009年中に ○委員長の解雇撤回という要求を議題とした団交を4回行うとともにビラ配りを4回実施
2009年6月27日 ○に対する、上司の○氏による嫌がらせに対し異議を表明し、移動を求める。(後に○本人が陳述書で嫌がらせを指示されたことを認めている)
2010年3月1日 ○氏が書記長として組合加入を通知
2010年3月中旬 被申立人会社がモロー氏に日曜日の勤務を命令する
2010年4月12日 2010年春闘の第1回の団交
2010年4月16日 ○書記長は、本月より職位手当が不支給となる(現在に至る)。
2010年4月19日 ○、○、○、○という準常勤講師は、新宿年金事務所に社会保険の資格確認を請求した。○委員長の東京地裁における地位確認裁判の期日
2010年5月17日 2010年春闘の第2回の団交。組合側は、追加要求として、社会保険の違法未加入状態を是正するよう要求する。被申立人は拒否。○、○の加入を通知。
2010年5月30日 ○委員長の東京地裁における地位確認裁判の期日
2010年6月7日 2010年春闘の第3回の団交。被申立人会社は、引き続き社会保険加入を拒否
2010年6月24日 新宿年金事務所は、○、○、○、○という準常勤講師が資格を有するという意見書を発行し、社会保険加入の手続きを被申立人に指導する。被申立人会社はそれを拒否。
2010年6月28日 被申立人会社は、外国人講師への是正を要求する点に関する文書(「外国人講師問題点」)を申立人組合に送る
2010年7月12日 2010年春闘の第4回の団交。組合側が、被申立人会社の「外国人講師問題点」を真摯に受け止め、組合側の春闘要求と外国人講師問題点を是正する条項を併せた労働協約の締結を提案
2010年7月13日 組合側は、被申立人会社の不誠実団交に対して抗議し、「団体行動」の可能性を通知
2010年8月19日 組合側は被申立人会社の強硬な姿勢に抗議をし、ストを含めた行動を警告
2010年9月6日 日本年金機構は、○、○、○、○という準常勤講師も社会保険資格を有することを決定し、2年間遡って加入させるよう被申立人会社に命令した。その直後、被申立人会社は不服申立ての手続きをする。
2010年9月7日 ○委員長の東京地裁における地位確認裁判の期日
2010年9月18日 組合側は、スト権を行使し、会社前でビラ配りを実施。被申立人会社はただちに警察を呼ぶ(※内部告発された電子メールによれば、被申立人会社は警察に通報する際に「大げさに言え」、「テロリストと思わせろ」等の指示を出している)。一方、申立人組合は、未だに未加入状態のままの講師(資格確認請求をしていない講師)の社会保険加入を要求
2010年9月22日 申立人組合は、第2のスト権行使
2010年11月1日 2010年春闘の第5回団体交渉。被申立人会社は、2010年7月12日の提案を拒否し、申立人組合の要求のひとつにも応じないと回答
2010年11月 新宿労働基準監督署は、被申立人に対して違法勧告を含めて、賃金未払いの是正を命令した。被申立人会社は、その命令に違反する意思を明確に表明
2010年11月12日 ○委員長の東京地裁においての地位確認裁判の期日
2010年11月19日 ○書記長および○組合員が、被申立人会社による職位手当の未払いを賃金未払いとして新宿労働基準監督署に申告
2010年11月27日 2010年春闘の第6回の団交。被申立人会社は、社会保険の保険料の自己負担の返済について合意ができれば、「会社は、講師の顔写真などの個人情報を利用する場合は講師の同意を書面にて得ること」という要求に応じると発言
2010年11月28日 組合側は、社会保険の返済分を含めた解決案を労働協約として提案
2010年12月13日 組合側は、団交の日時に関しては月曜日には都合が付かないと伝
え、数多くの代替の日時を候補として提案
2010年12月22日 新宿労働基準監督署は、被申立人に対し、○書記長および○組合員の職位手当の未払いについての違法勧告および行政指導を行う。被申立人はこの指導を拒否
2010年12月24日 被申立人会社は、団交の日時の候補日時を2つ対案する。ひとつは組合の都合が付かないことを承知している月曜日、もう一つは組合側が提案した数多くの代替の日時以外の日時である
2011年1月21日 組合側は、団交の日時に関して、数多くの代替の日時を候補として提案するとともに、労働協約案を出す
2011年2月21日 日本年金機構は、社会保険の資格確認の決定に対する被申立人会社の不服申し立てを棄却し、○、○、○、○という準常勤講師の4名が資格を有することを再確認
2011年2月下旬 被申立人会社は、社会保険の保険料の自己負担分の支払い方法について申立人組合と交渉をしている最中にもかかわらず、それを無視して、同4名のそれぞれを相手に遡及分の社会保険料の支払いを要求して簡易裁判所に提訴した。それだけでなく、4名の1月分の給料から、返済の一部として本人たちの同意を得ることなく約6万円という大幅な控除を断行
2011年2月28日および2011年3月11日 組合側は、一方的な控除などに対して抗議をし、改めて団体交渉を申し入れ、数多くの代替の日時を候補として提案する
2011年3月10日 被申立人会社は、○書記長に対し、2011年4月15日付け解雇を告げる
2011年3月16日 被申立人会社が、団交日時についての対案をする
2011年3月19日 組合側は、団交日時について2011年4月2日(土)の9時半からという案を承諾
2011年3月下旬 被申立人会社は、本年2月分の給料から、遡及分の社会保険料の自己負担分の返済の一部として、同4名の組合員に何らの協議も同意を求めることもなく多額の控除を断行する
2011年3月31日 組合ならびに支部は、不当労働行為の救済を申し立てる
2011年4月2日(予定) 2010年春闘の第7回の団交
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