2020年1月29日(水)、東京高裁で行われた日本外国語専門学校(JCFL)で働く東ゼン労組の組合員による有給休暇の紛争をめぐった控訴裁判で判決がおりた。学校側は、時給制で働く講師たちに対し有給休暇の付与を拒否しており、一学期毎の契約であるため次の学期の契約を結ぶ際に、雇用は継続せずに中断する。従って、有給休暇取得の権利はないとの主張していた。
しかし、今回の裁判で高裁は、2018年11月の東京地方裁判所の命令を維持した。
高裁は、この雇用は継続しているとし、法律に則った最低限の年次有給休暇を割り当てるよう命令を下した。そのため学校側は、講師が既に取得した有給休暇分と、未払い分の遅延利息を支払わなければならない。
しかしこれまで経営側は、団体交渉の場で組合側および支部に対し強硬な姿勢をとり続けているため、最高裁への上告も予想される。
東京地方裁判所でも主張してきた、学校側が就業規則のコピーの提供を拒否することをパワハラだという主張に関しては、組合側が敗訴した。
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