2019年10月23日

東京都労働委員会は今日、英会話スクールのGABAに対し、講師達のストライキ権を認めなければならないと命令を下した。

2016年に、東ゼン労組と同組合の支部であるGABA労働組合は、ストライキを打った講師陣に対し発行された警告書を撤回するよう、救済を申し立てた。

GABAは、1000人以上の講師と業務委託契約を結んでいるが、講師たちは単なるサービス提供者だとし、労働組合法に定められている労働者の権利はないと、主張した 

委員会は、講師たちは労働組合法が適用される条件を満たしているとし、ストライキの妨害行為に対し謝罪するよう、会社側に指示した。

大阪府労働委員会は、以前、組合(大阪にあるゼネラルユニオン、委員長は、デニス・テゾラット)を組織しているGABAの講師たちの団体交渉権を認めている。

これは非組合員も含む、全てのGABA講師たちの勝利です。」GABA労働組合の執行委員長タイラー・クリステンセンはこう述べる。

「私達がずっと言ってきたように、GABAの講師たちは通常の従業員たちと同等の権利を持っている。ということを確かにしました。今ここにて、私たちのストライキの権利は護られました。再び交渉の場に立ち、またこれからもGABAの講師たちのために、労働条件を改善し続けていくことを私たちは前向きに考えています。」

経営側は、もし仮に講師たちに団体交渉権があったとしても、ストライキ権も同時に持つべきではないと主張をした。

団結権、団体交渉権、団体行動権(ストライキを含む)は、労働三権として日本国憲法第28条にその規定が設けられている。 

委員会は、労働三権を分割して適用できるという、GABAが ”作り上げた”主張を却下した。

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