英会話教室「シェーン英会話スクール」で有期雇用契約の講師だったイギリス人男性(47)が雇い止めにあったのは不当だとして、運営会社を相手取って雇い止めの無効などを求めていた訴訟の判決が9日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は雇い止めは無効として、原告の訴えを棄却した一審・東京地裁判決を取り消した。

 原告側の代理人弁護士が9日、厚生労働省で記者会見して明らかにした。判決によると、講師だった男性は2015年3月、1年間の有期雇用契約を運営会社と結び、16年にさらに1年間更新したが、17年に雇い止めとなった。

 訴訟では雇い止めの理由として、男性が約2年間で取得した有給休暇のうちの14日間が欠勤となるかが争われた。

 一審の地裁判決は、14日間は法律で従業員が自由に取得できる休暇分を超えており、男性が会社の許可を得ずに欠勤したとして雇い止めを認めた。

 高裁判決はこれを否定。会社側は従業員が自由に取得できる有給休暇と会社が指定する休暇とを区別していなかったなどとして14日間は欠勤と認められないとした。

 <訂正して、おわびします>

 ▼10日付社会面の「英会話講師雇い止め無効判決」の記事で、「坂本真紀裁判官」とあるのは「村上正敏裁判長」の誤りでした。判決資料の確認が不十分でした。

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