2013年の6月と8月に行われた組合によるビラ配りを妨害したとして、東京高等裁判所は2019年8月9日、日本外国語専門学校に対し、労働組合法及び、東ゼン労組の組合員たちの憲法上の権利を侵害したと判決を下した。
東ゼン労組JCFL支部は、2013年に結成され、結成当初から敵意に満ちた応対と向き合ってきた。経営側は、2つの組合のビラ配りを妨害した。組合はJCFLに対し東京都労働委員会へ申し立てた。
2016年1月25日、東京都労働委員会は学園側に対し、正当な組合活動を妨害したとして、謝罪するよう命じた。学園側は、中央労働委員会へ再審査を申し立て、中労委は、同命令を維持した。学園側は、中労委に対して、命令を取り消すように、東京地方裁判所で、訴訟した。2019年3月1日、東京地方裁判所は中労委からの命令を維持した。学校側は、高等裁判所に控訴したが、裁判所はそれを棄却。
同年8月13日、6年後にようやく不法な妨害をしたとして JCFLは組合に対し謝罪をした。東ゼン労組の専従オルグであるジェローム・ロスマン氏は、「初めから責任を負い、単に謝罪するよりも、JCFLは妨害をし、延々と訴訟するという方法を選んだ。時間の無駄であり、免れないことを長引かせた。」と述べた。JCFLは裁判所命令がなければ、組合の正当性を認めることを拒否していた。JCFL支部執行委員長であるトッド・ウィリアムズ氏は、「これを苦労して勝ち取った組合の勝利と呼ぶには控えめすぎるかもしれません。
これは組合員たちの闘志と粘り強さの証です。JCFLは、組合に対する敵意を持った態度が生み出したこの結果から免れることはできません。」
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