千葉県柏市の市立小中学校全61校で3月末まで英語を教えていた外国人の指導助手(ALT)23人について、厚生労働省千葉労働局が、業務請負契約なのに学校の指揮下で働いていたとして13日付で違法な「偽装請負」と認定した。是正指導を受けた市教委が16日発表した。これにより、学校はALTの授業が新年度始められない事態に直面。同様の実態は全国的に多数あるとみられ、影響が広がる可能性がある。
柏市教委によると、同市のALT民間委託は00年に始まり、07~09年度の3年間は東京都内の業者に委託。同期間のALT23人が3月末に契約期限切れを迎えた。これに対し、ALTを支援する労働組合「千葉労連東葛ユニオン」が市教委に雇用継続を求める一方、千葉労働局に「偽装請負だ」と申し立て、労働局が調査していた。
市教委は新年度から、業務請負を労働者派遣契約に切り替え、新たに別のALTを受け入れる予定だった。ところが、過去3年間のALTが実質は派遣労働の「偽装請負」と認定され、派遣期間が3年を超えると直接雇用申し入れの義務が生じるとする労働者派遣法の規定や、新たに派遣契約を結ぶには3カ月間以上空けるとする厚労省の指針により、新年度からのALT受け入れができなくなった。市教委は「労働局の指導を受け入れる」として、3カ月後の7月以降、ALTの授業を再開する方針だ。
文部科学省国際教育課は昨年8月、ALTの業務委託契約について直接雇用や派遣に切り替えるよう全国の自治体教委に通知。その直後の調査で、全国670教委が業務委託契約を締結しており、うち439教委は「見直しの予定はない」と回答した。同課は「各教委は労働局に相談して適切な対応を取ってほしい」としている。
ことば・偽装請負
業務を受注した請負会社が単に労働者を送り込み、発注元の指揮下で仕事をさせる行為。実態は派遣労働と変わらない。本来の業務請負契約は、請負会社が労働者を指揮して仕事をさせる。偽装請負は使用者責任があいまいになるとして、職業安定法や労働者派遣法で禁止されている。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100417k0000m040089000c.html
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