中央労働委員会は、2018年3月29日(木)に、東ゼン労組が文際学園を相手に不当労働行為の救済を申し立てた件について、東京都労働委員会の命令を支持するという判断を下した。
東ゼン労組は、2013年に同学園が組合活動である情宣活動を妨害したと、主張して東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。それに対して、都労委は2016年1月に、文際学園に妨害を阻止し、組合に謝罪するよう命令した。
しかし、都労委は、もうひとつの不当労働行為(組合活動の理由により、ある組合員が解雇された問題)の救済を棄却した。
しかし、妨害の件に関しては、文際学園は、中労委に不服を申し立て、組合側は、解雇問題に関して不服を申し立てた。中労委は、木曜日にどちらの不服を棄却した。
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